04/09/14 09:09:10
>>198
表示しないようにソースを改造するのはGPL上はおっけー。改造したものを再配布してもよい。
これが、GPL。
ところが、厄介なことに日本には氏名表示権(著作者人格権)というものがある。
著作者人格権は譲渡できないとされているから、表示しないように改造したならば
こっちに抵触する。
GPLは著作者人格権がないアメリカで作られた契約書だから、作者が日本の法律の保護を受けてるときには、
「人格権は行使しない」とか宣言しとかないとGPL準拠にはならないね。
結論:
・表示したくない場合GPLは改造の根拠にはならない。
・GPLで配布したけりゃ人格権の非行使を制限しろ。