04/09/13 12:51:12
>あなたは『プログラム』を、この契約書において明確に提示された行為を除き複製や改変、サブライセンス、あるいは頒布してはならない。
使うだけなら、何やっても良いってことか?
>あなたはこの契約書を受諾する必要は無い。というのは、あなたはこれに署名していないからである。しかし、この契約書以外にあなたに対して『プログラム』やその派生物を改変または頒布する許可を与えるものは存在しない。
使うだけならGPLに従わなくても良いってこと?
URLリンク(www.opensource.jp) からの抜粋です。