04/02/23 16:24 yoLlT3oo
>>60
まず、現行法だと遺失物等横領罪(刑法254条)ね。
同条の「占有を離れた他人のもの」には遺失物法12条の「…他人の置き去りたる物件…」
も含むという昔の判例があるの。
>「占有を離れた」とは占有者の意思に基づかないでその占有を離れたこと
たしかにそう。
でも、これは委託物横領と区別するっていう意味での解釈基準として言われてることなんで
窃盗との区別で用いられるものではないです。
まぁ犯罪は犯罪でも、窃盗より遺失物等横領って方が刑罰的にも妥当な感じはするし
結局は裁判官の判断によるんだから、余り突き詰めても無益なことではないかと。
本来なら色々書くべきことはあるけど、疑問に思うことは法律板辺りで聞いてください。
延々とスレ違いスマソ。