05/02/04 04:14:37 FJ3JQ0WQ
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> ソフトウェアと特許権・著作権の関係は、法的に難しい多くの問題を孕んでいるが、今回のケースは、「機能説明を表示させる方法」というイン
> ターフェースに関わる技術であり、特に、特許の有効性が争点となる。1987年に、マイクロソフト社がアップル社の技術を流用してウィンドウズ
> 2.0 を発売したとき、著作権の侵害であるとするアップル側の訴えに対して、マイクロソフト側は、問題となっているGUI(Graphical User I
> nterface)は保護対象にならないと主張した。例えば、自動車で「右側のペダルがアクセルで左側がブレーキ」というインターフェースが知的財産
> 権で保護されると、他の自動車メーカは異なる仕様にしなければならず、ドライバーを混乱させてかえって危険である。このため、「ユーザの慣れ
> を引き起こしやすいインターフェース部分は、知的財産としては保護されない」とする見方が一般的である。これと同様に、「ファイルのアイコン
> をゴミ箱アイコンにドラッグ&ドロップするとファイルが削除される」といった機能は、インターフェースに関するアイデアなので、著作権では保
> 護されない─というのが、マイクロソフト社の主張だった。1995年、米最高裁でこの主張(およびアップル社の契約の不備)が認められたため、
> マッキントッシュの模倣であることが明らかなのにもかかわらず、大手を振ってウィンドウズを販売できるようになったわけである。松下は著作権
> ではなく特許権による保護を求めているため、事情はやや異なるものの、保護対象となっているのは、アイコンを利用した操作法として1980年代後
> 半から開発されたさまざまな技術の1つにすぎない。他の多くはインターフェースとして知的財産権の保護対象となっていないことを考えると、今
> 回の判決は、時流に逆行したものと言えるだろう。