04/06/19 17:21 hcBGH92p
いかなるソフトウェア特許も、ある一定の基準を満たしている非営利ソフト
や教育用の教材として使用する場合に対しては、その営利的権利や
排他的独占的実施権を主張できない、というような例外規定がなければ
よくないな。
ある一定の基準とは、たとえばGPLのような、誰に対しても平等な条件で
あって、内容の公開義務を負っていて、しかもその開示に対して実費
以上の対価を要求せず、自由な改変を認めているが、改変した部分の
公開義務を負い、すべての派生物に対しても同じ制約を課す条件を要求
しているようなもの、などとすればよからう。