04/05/24 11:59 Cd1oFy/L
>>190
法例という名前の法律があって、
第七条
法律行為ノ成立及ヒ効力ニ付テハ当事者ノ意思ニ従ヒ其何レノ国ノ法律ニ依ルヘキカヲ定ム
○2 当事者ノ意思カ分明ナラサルトキハ行為地法ニ依ル
第九条
法律ヲ異ニスル地ニ在ル者ニ対シテ為シタル意思表示ニ付テハ其通知ヲ発シタル地ヲ行為地ト看做ス
○2 契約ノ成立及ヒ効力ニ付テハ申込ノ通知ヲ発シタル地ヲ行為地ト看做ス若シ其申込ヲ受ケタル者
カ承諾ヲ為シタル当時申込ノ発信地ヲ知ラサリシトキハ申込者ノ住所地ヲ行為地ト看做ス
とあるから、どこの国の法律に従うか決めていない場合、意思表示や契約の申込の通知を発した場所が
行為地になり、その行為地の法律に従うことになる。
つまり、作者がGPLに従うなら複製等をしてもいいという条件でソフトを公開した場合(契約の申込の
通知の発信)、ソフトを公開した時に作者が存在していた場所の法律に従うことになると思われ。