10/03/21 20:58:54 s+B0GV7W0
>>684のつづき
そしてこの出品者は、費用を商品説明に明記しているので「商品説明にはない」という
1つの要件を満たしていないから、メール便の送料として1,560円を請求しても、
その請求が社会通念上不適切な金額かを問うことなく、ガイドラインには触れない。
と言いたいようです。
しかし、この出品者の解釈ではどちらか一方の要件を満たさない場合、ガイドラインに
触れない訳ですから、逆に「社会通念上不適切な金額ではない」なら 「商品説明にない」
費用を後から請求しても良いことになってしまう。
しかしこのような結果が妥当でないことは、例えば、商品説明に書いてないのに、落札後に
「梱包費として段ボール箱代金の実費をいただきます。 実費なのだから社会通念に反する金額
ではなくYahoo!のガイドラインにも反しません。」 と言われたら誰だって「そんなの聞いて
ない。実費であっても商品説明に書け。」と怒るであろうことを考えれば明白です。
なぜ誰だって怒るかと言えば、それは「費用を事前に説明する」なんてことは、どんな取引でも
当たり前の常識だからです。ガイドラインに規定するまでのことはない社会常識だから、
その社会常識に反する行為をされれば、誰だって怒る訳です。
ガイドラインの規定の趣旨は、そんな当たり前の常識を言いたいために規定したのではないはずです。
だからこそ費用を予め商品説明に記載しているかどうかなど全く触れてないのです。
それにも拘わらず、当たり前の常識をガイドラインの解釈に加えることにより、ガイドラインの
本来の趣旨(落札システム手数料を不当に安くする行為を防止する趣旨)を没却し、
当たり前の常識を行ったかどうか、即ち、費用を商品説明に明記したかどうかの問題にすり替えて
いるのが、この出品者の解釈の正体です。