【転売厨】kanikawa_sama = sja997 へ公開質問3問目at YAHOO
【転売厨】kanikawa_sama = sja997 へ公開質問3問目 - 暇つぶし2ch508:名無しさん(新規)
10/03/15 00:08:30 PTJpjv/B0
なんとか切符ってのを、1円で落札させて、送料を1560円請求するのは、
Yahoo!の落札システム手数料を免れるためにやっている潜脱行為だろ。

Yahoo!では
「商品の落札価格に加えて輸送料や手数料などの名目で、社会通念上不適切な
金額を追加費用として落札者に求めること」
を禁じている。

この点アホ行政書士は、「ヤフーガイドラインは落札後勝手に追加して求める事を
禁止している訳で当方は予め記載し追加 ではなく併せて支払う事に合意して入札
して頂いている訳で問題は一切無いです」と主張する。

しかし、このアホ行政書士のガイドラインの解釈には無理がある。
なぜなら、アホ行書の解釈は「追加」を「商品説明にない金員を後から請求する」
意味に捉えているが、ガイドラインが追加を禁じているのは「社会通念上不適切な金額」
なのだから、アホ行書の解釈だと、ガイドラインは社会通念上「不適切でない金額」なら
「商品説明にない金員を後から請求しても良い」ことになってしまう。

しかし、これはおかしい。
たとえ社会通念に反しない金額でも商品説明にないお金を落札後に請求されたら、誰だって怒るだろう。
例えば、商品説明に書いてないのに、落札後に「梱包費として段ボール箱代金の実費をいただきます。
実費なのだから社会通念に反する金額ではなくYahoo!のガイドラインにも反しません。」
と言われたら誰だって「そんなの聞いてない。実費であっても商品説明に書け。」と怒るだろう。

従って、ガイドラインの「追加」とは「商品説明にない社会通念に反する金額を落札後請求する」
という意味ではなくて、落札金額に追加して社会通念に反する金額を費用として請求することを
指すと解すべきであり、そうであるなら、たとえ商品説明に明記してあっても、メール便の額を
遙かに超えた1560円を送料として請求するんはガイドライン違反である。

ガイドラインの趣旨は、落札金額以外の費用を水増しすることにより、落札金額を
不当に引き下げ、もって落札システム手数料を免れる潜脱行為を防ぐことにあるのである。


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