09/12/12 23:47:03 zO4TVVTM0
URLリンク(auction.yahoo.co.jp)
※1 明確な説明がなかった場合には、差額分の返還を求めることができます。
落札者が「実費負担」と誤解していた場合には、差額分の返還を求めることができます。
また、出品者が明確に説明していたのに落札者が勝手に誤解していた場合には、
落札者側に重大な過失があるとして、
差額の返金を求めることは難しくなります(民法95条「錯誤」)。
同じ出品者が毎回毎回、送料を多めにとっているのであれば、
「詐欺の故意がある」と判断されやすいといえます。
まぁあれだ、落札者が実費負担だと思っていれば差額を返金しなさいってこった
毎回多めに盗っているここの出品者は限りなく詐欺師に近いw
ようするに
落札者側からの確認は任意
実費以外の送料であれば出品者は商品説明に記載する義務がある
出品者の義務を怠った場合は差額を返金しなければならない
(差額分を返すときの振込手数料などの費用は、出品者が負担すべきものとなります)
ってことでOK?