09/12/19 19:01:57 adG48UQQO
>>178
根本的に勘違いしてるな君は
特定物の引渡し場所は別段の意思表示が無ければ契約時にその物があった場所(民法484条)
つまり出品者の住所地だね
出品者と落札者が合意しているのは
引渡し場所から輸送手段(ゆうパック)
を利用する事とその送料
商品の引渡し場所が民法の規定で出品者宅と定められている
引渡し場所は決して郵便局でもコンビニでもありません
出品者宅からは当事者間が合意した
輸送機関に手を委ねなければならない
つまりはゆうパックの集荷意外は契約違反って事ですね