09/06/16 21:18:13 9wd5VdS90
久しぶりです。
相変わらず、誰かが私と間違われていますね。
>>428
参考までに・・・。(判例抜粋)
平成15年9月17日判決言渡
平成15年(ワ)第3992号 発信者情報開示請求事件
判決
主文
1 被告は,原告に対し,別紙アクセスログ目録記載1ないし6,同9ないし11の各日時ころにおいて,各IPアドレスを割り当てられた電気通信設備を管理する者の氏名及び住所を開示せよ。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,別紙アクセスログ目録記載1ないし11の各日時ころにおいて,各IPアドレスを割り当てた電気通信設備を管理する者の氏名及び住所を開示せよ。
第2 事案の概要
本件は,インターネット上の電子掲示板に掲載された情報により名誉を毀損されたとする原告が,
インターネット・サービス・プロバイダ(以下「プロバイダ」という。)たる被告が特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報開示に関する法律
(以下「本法律」という。)4条1項にいう「開示関係役務提供者」に当たるとして, 同項に基づき発信者情報の開示を求めた事案である。
(3)「2ちゃんねる」内の掲示板への投稿は匿名で行うことが可能であるため,「2ちゃんねる」管理者は,投稿した者につきIPアドレス以外の情報を保有しない(甲49,弁論の全趣旨)。
(4)「2ちゃんねる」の管理者であるCは,平成15年1月27日,原告を通じ,訴外会社に対し,訴外会社のCに対する仮処分命令申立事件(当庁平成14年(ヨ)第2770号)における和解条項(甲8)に基づき,
本件各記事に関する別紙アクセスログ目録記載の情報を開示した(甲10の2)。
この情報から,本件発信者は被告の管理するサービスのユーザーであることが判明した。
全文(PDF)
URLリンク(www.courts.go.jp)