09/04/25 02:04:54 GazU6rJw0
>>45
>知らぬ存ぜぬたまたまでしたが通る事例やんけ。
いずれにしても、差額分の支払いについては法律上の根拠がないということになるので、
出品者が受け取った差額分は、「不当な利益」として、返してもらえます(※2)。
3 送料の上乗せは「詐欺罪」になる?
送料を多めに請求することは、「詐欺罪」にあたるのでしょうか?
「詐欺罪」を問うには、出品者が「送料をだましとろう」という故意があったことが前提になります。
故意があったかどうかは、出品者の心の中の問題ですので、第三者が判断するのは難しいところ。
ただし、同じ出品者が毎回毎回、送料を多めにとっているのであれば、
「詐欺の故意がある」と判断されやすいといえます。
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