10/01/22 10:35:27 0/169Yjb0
今、奥田をしょっ引こうと思えば可能なのが
1.架空の名前、住所などでアーティストのファンクラブに入会したり、また、
ローソンチケットなどでチケットを予約・発券したことにより、先方の業務に
師匠を与えた「偽計業務妨害」(信用毀損罪、業務妨害罪)
2.不特定多数の人物に、架空の名義でチケット確保をさせるなど、有害な業務に従事
させた「労働基準法違反」
3.架空の名義などでチケットを入手する「詐欺罪」
4.不正に入手したチケットに更に消費税を聴取し、もしそれを申告していなければ
所得税法違反、消費税法違反
ファンクラブやアーティストの所属事務所が弁護士を立てて訴えればいいのだが
金と労力の無駄(苦笑)