09/03/25 19:07:24 igwxHI7M0
>>256
何を言っているのか、よくわかんねーけど、噛み付くなら民法第91条くらい出してこようぜ。
(任意規定と異なる意思表示)
第九十一条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
簡単に言えばだ、法の定めがあったとしても当事者同士納得すりゃいいじゃねーかというのが民法第91条。
要するに「人を殺してはいけない」とか強行規定以外は、当事者同士で同意すりゃいいよという事。
ただしあくまで「同意したら」な。
しかし民法第90条にはこういう規定がある。
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
マイルールって言うのは要するに、本来定められているルールを無視するという契約だ。
それには本来明確な合意意思が無いと認められない。
その典型が消費者金融のグレーゾーン金利。
あれは貸金業規正法の上限から出資法の上限までの範囲の金利は貸主と借主が合意すれば認められることとなっていた。
当然消費者金融は抜かりない契約書を交わしたはずだが、最高裁はその契約書ですから「合意に至っていない」と
判断して、契約を無効として取りすぎた金利を返しなさいとなった。
これがいわゆる過払い。
だから単に「書いていた」としても、双方合意していなければ認められない事もあるし・・・
285:名無しさん(新規)
09/03/25 19:09:26 igwxHI7M0
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があった
ときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
平たく言えば「まさかそんな契約と思わなかった」という契約は無効にできるというものも。
何度も書いただろ。
要するに困難か困難じゃないのかという問題ではなく、双方に合意があるのか無いのかと言う事が重要。
> 商取引に支払期限があることのほうが、ごく当たり前であって、むしろ、ないほうが稀だと思う
別に期限を定めるなといっているのではなく、ヤフーでは統一ルールを提示しているわけだからそれを越えた契約をする
というのなら、双方で明確な合意に達していなければ無効だ。
>>274
その手の話ってよく出るけど、俺は無いんだよな。
たしかに読まないで提示外の取引を求めてくる奴がいることはあるけど、ゴリ押しされることは無い。
もっとも、トンズラする奴はたまにいるけど。
286:名無しさん(新規)
09/03/25 19:10:00 vLM9mLIx0
大体、補償が無いと説明をしても定形外を選ぶような奴は、
送料が安くなる利益は得るけど、事故が生じた場合の責任は相手に押し付けるようなDQN。