09/02/18 18:53:46 fiSw86jV0
次に伏字など実名を公開しない状況で名誉毀損が成立するかについて過去の判例より検討する。
1,パソコン通信時代のニフティサーブにおいてIDの名誉毀損を認定する判決がある
2,イニシャルであっても名誉毀損を認定する判例あり
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
3,ネットだからと名誉毀損の認定基準が緩和されないと高等裁判所判決
(ラーメン花月事件)
4,タレントのブログに無根の事実を書き続けて18人検挙
以上の判例を総合すると、IDといえ一定の社会的地位を有することは十数年前から明らかであるが、昨今の
ネットの発達を考えれば、より明確であるし、それが実名でなくても名誉毀損が認定されることは上記
判例からも明らかである。
さらにネットだからと言え、名誉毀損の認定基準が緩和されることがなく、すなわちマスメディアと同等の
責を有していると言える。
その上でキチガイ論者は公然と論拠を示さない、すなわち真実性の立証を行わない主張を展開しているので
ある。
このようにキチガイ論者はインターネットで公然と真実性の立証をしない主張を展開するのであるし、なんら
公益性についても主張しないのであるから、構成要件に該当しており名誉毀損が成立する。