09/03/16 22:22:19 6AkdjW+i0
6点買ったバイヤーにopen a disputeされ、
その日のうちに(ペイパルのResolution Centerでこちらが答える前に)Claimに
されてしまいました。
いちおう品物6点は1箱に入れてregistered SALで送って書留の番号は手元にありますが
たぶん、ペイパルのResolution Centerにこの番号を報告しても無意味だと思うので、悩んでるのですが。。。
この場合、
悔しいですがあきらめて、この時点で全額を相手にrefund(返金)したら、イーベイの6個の品物のページの
「Paid with PayPal on Feb 1, 2009.」が消えて 「Your item sold for US $ ! 」に変わり、
少なくとも相手は私に6個ネガを付けることはできなくなるでしょうか?
ちなみにその相手はタチが悪いようでどうも確信犯です。
「届いてないぞ」のメールもなくいきなりopen a disputeされて
Resolution Centerでこちらが答える前にその日のうちにClaimに上げられたので
おかしい奴だなーと思って過去にそいつがセラーに残したネガを調べましたら、
セラーに届いてない、とクレームをつけ、open a disputeする常習者のようです。
だからペイパルにお金を強制返金させられ、ネガも6個つけられるダブルパンチは避けたいのです。
返金してもネガを付けられたようなことを書いているセラーがいたので気になっているのですが、
全額返金を受けて、なおかつバイヤーはネガをセラーに付けれるのでしょうか?