08/04/15 20:05:45 YCw2DRUq0
一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、
及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
■ネットオークションで古物商許可が不要な例
「自宅用に購入したもの」
今回に限らず他の商品で利益を出す目的で転売実績があれば関係なし
とくに同一商品を短期間に出品は利益を出す目的と取られかねます
■古物商許可が必要になる例
「仕入れを行って利益を出す目的」
ネットオークションで事業者でなく個人でも高額取引ができそうな人気商品を仕入れて
出品して月に数十万も稼ぐ中古品売買を反復、継続するのであれば
古物商の許可が必要になります。
取引を行う場合氏名、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を提示する。
他、古物営業法にもとずく規定、情報開示
提示無し、許可なしに多額の利益をだしているなら悪質とみられ摘発される可能性あり
古物営業法に違反します
参考リンク
URLリンク(www.houko.com)
URLリンク(www.oooka.gs)
インターネット・オークションにおける特定商取引法 第11条違反者のID公表について
URLリンク(www.meti.go.jp)