【License】ライセンス総合【利用許諾】at TECH
【License】ライセンス総合【利用許諾】 - 暇つぶし2ch39:デフォルトの名無しさん
10/02/21 17:56:04
>>38
違反じゃない。Googleもそうしてる。

40:デフォルトの名無しさん
10/02/21 17:57:16
>>39
ありがとうございます。


41:デフォルトの名無しさん
10/02/21 18:01:11
>>39
具体例出せ

42:デフォルトの名無しさん
10/02/21 18:58:18
>>41
googleはどうかしらんがコード共有者間の合意で他者に配布しないのはGPL違反にはならないだろ
バイナリの入手経路をふさぐのはGPLとは別の事項なんだから





43:デフォルトの名無しさん
10/02/22 00:17:18
ライセンス違反だと思うヤツは具体的にどこが違反か言えない
一流の愚者

44:デフォルトの名無しさん
10/02/22 05:17:32
>>42
>>34の例だとコード共有者ってことになって無いぞ。
赤の他人にバイナリで配布って書いてあるし。
おもっきしGPL違反じゃねーか。


45:デフォルトの名無しさん
10/02/22 06:51:03
>>44
>>36の件がなけりゃな
本人とAの間で他に配布しないという了解があればBは受け取れない
もちろんAはGPL的にそれをしないでもよいがここでは「共謀」と書かれている


46:デフォルトの名無しさん
10/02/22 21:07:08
>>34-36さんの状況で、

もしいきなり第三者でスーパーハカーの
Cさんが、Aさんか>>34さんのPCをハッキングして
My_Kernelのバイナリを盗み出したとします。

そしてその国においてはそう言った(ハッキングで盗む)行為は
不正アクセス禁止法違反になる国とします。(日本とか。)

この場合、
Aさんか>>34さんはCさんに
My_KernelのソースをGPLで公開する義務は生じるのでしょうか?

ってことが前々から気になっていたのですが、
いかがなのでしょうか?


47:デフォルトの名無しさん
10/02/22 21:53:34
>>46
ライセンスはあくまで契約なので、
双方の合意が無ければ契約(ライセンス)もまた成り立っていないと考えられるのでは。


48:46
10/02/22 22:11:45
>>47
なるほど。
私としましては、>>46の状況を
状況1.
として、それ以外にも

状況2.自分のPCで立てたサーバーにMy_Kernelのソースをアップロードし、
Aさんにしかわからないようにパスワードをかける。
しかしそのパスワードは容易に推測できるものとする。
(例:"aaaa", "My_Kernel"など)

状況3.自分のPCで立てたサーバーにMy_Kernelのソースをアップロードし、
誰でも技術的には容易にDLできるようにする。
ただしDLはAさんだけがしてください、他の方はDLすることを禁じます。
と明示する。

というものを考えました。
だんだんうさんくさく再配布に近づいているものですが、
はてさて、いったいどう解釈されるのでしょうか。。。


49:46
10/02/22 22:13:10
間違いました。

状況2.自分のPCで立てたサーバーにMy_Kernelのバイナリをアップロードし、
Aさんにしかわからないようにパスワードをかける。
しかしそのパスワードは容易に推測できるものとする。
(例:"aaaa", "My_Kernel"など)
これと同時に別経路(メールなど)でAさんにだけMy_KernelのソースをGPLで公開する。

状況3.自分のPCで立てたサーバーにMy_Kernelのバイナリをアップロードし、
誰でも技術的には容易にDLできるようにする。
ただしDLはAさんだけがしてください、他の方はDLすることを禁じます。
と明示する。
これと同時に別経路(メールなど)でAさんにだけMy_KernelのソースをGPLで公開する。


50:デフォルトの名無しさん
10/02/22 22:21:01
みんな知ってるけど企業秘密ってことになっているものもあるので、
公開はしていないけどみんな知っているという状態はあり得ると思います。

51:デフォルトの名無しさん
10/02/22 22:30:23
>>50
どういう状態の話をしているの?

52:デフォルトの名無しさん
10/02/22 22:36:29
え?じゃあ、ウチの社長がズラってのもみんな知ってるの?
特種企業秘密なのに

53:デフォルトの名無しさん
10/02/22 22:43:32
具体例としてはRC4。
RSAの実装じゃないのが出回っているが、公式には企業秘密ということになっている。
Microsoftとか大手企業はRSAからライセンスを受けてる場合が多いようだけど、そうじゃない場合どうなるかは不明。

54:ウォシュレットのアームめがけて排便する俺 ◆06NY4sFIG.
10/02/22 22:47:05
>>24
以下はGPLv3の解説であってGPLv2ではどうなっているのか知らないのですが、
要するに、社内利用については、自分で改変して自分で使ってる場合と同じ
ということみたいです。

GNU GPL v3 解説書
URLリンク(ossipedia.ipa.go.jp)
p.27
重要な例外として、著作物をコンピュータ上で実行する行為と内部的な改変行為は「プ
ロパゲート」に含まれない。そのため、GPLv3 プログラムの使用形態が実行と内部的な改
変のみに限られるのであれば、受領者はGPLv3 が定めるソースコードの配付義務や特許非
係争義務などの義務を負うことはない。
(中略)
SFLC によれば、同一企業グループ間での行為も「内部的」とみなされる。例えば、
グループ内のシステム開発子会社がGPLv3 プログラムを改変したソフトウェアを開発し、
それを親会社やグループ内の他の企業に配付して、グループ企業が使用するような場合も、
「内部的」な改変に当たり、プロパゲートに該当しない。政府の複数の省庁間でのプログ
ラムの授受も同様に「内部的」な行為であり、プロパゲートに該当しない。
これに対して、「プロパゲート」に該当する行為を行う者は、GPLv3 に定める条件を遵守
すべき義務を負うこととなる

55:デフォルトの名無しさん
10/02/22 23:22:12
>>54
根拠を「SFLCによれば」って丸投げしてるのが若干不安
でもGJ

56:デフォルトの名無しさん
10/02/23 17:48:24
IPAが勝手に判断するより作った人が言ったことの方が信頼性あると思うけど。

57:デフォルトの名無しさん
10/02/23 17:53:52
ソフトウェアを作った人の勝手な判断よりは法律の専門家などが検討した結果のほうが信頼性あると思うけど。

58:デフォルトの名無しさん
10/02/23 18:16:03
URLリンク(sourceforge.jp)
こんな話もあってSFLCはキナ臭い

59:デフォルトの名無しさん
10/02/23 22:52:35
ある国では合法でも別の国ではダメって結果になる可能性が
少なからずあるわけだし、少なくとも2chで
決定打を期待するのは無茶だ。

でも>>54さん乙!



60:デフォルトの名無しさん
10/02/24 01:39:43
IPA的にはキャッシュを即時削除すれば、児童ポルノや有価アプリ、AVのダウンロードも合法だからな。

61:デフォルトの名無しさん
10/02/24 01:40:12
>>60
× ダウンロードも合法
○ ファイル共有も合法


62:デフォルトの名無しさん
10/02/24 07:37:24
岡ちゃんネタは専用スレでやってろよ屑

63:デフォルトの名無しさん
10/02/28 18:25:08
アプリのアイコンに Creative Commons (表示) で公開されてる素材を使って
バンドルしたとしたらアプリのソース公開まで波及しますか? LGPL ではどうですか?

64:デフォルトの名無しさん
10/02/28 18:32:05
CC 各規程の文章をまずはちゃんと読んでみろと

65:デフォルトの名無しさん
10/02/28 18:33:45
>>63
アイコンがCC表示ならソース云々はまったく問題ない。
アイコンがLGPLならリソースファイルとかexeに統合しない限り問題ない。
と、思う。

66:デフォルトの名無しさん
10/02/28 23:15:43
全て自分で描いた絵(画像ファイル.jpg)を公開するにあたり、
再配布可能な適当なライセンスで公開したいと思います。

GPLみたいな感染性のあるライセンスもOKです。
CCも確認しました。
これら以外で、
画像ファイル.jpgに適用できるライセンスを、
いくつか教えてくださいませんでしょうか。

よろしくお願い申し上げます。

67:デフォルトの名無しさん
10/02/28 23:17:59
>>63
LGPLの場合は、リバースエンジニアリング禁止条項の禁止条項があるので、アプリのライセンスにリバースエンジニアリング禁止条項を入れられなくなるのが問題になる事がある。

68:デフォルトの名無しさん
10/03/01 05:31:57
やっぱり LGPL でも触らない方が良いですね。ありがとうございました。

69:デフォルトの名無しさん
10/03/01 07:24:53
自分ではライセンスを一文も読まず、他人のレスはまるっと信じるのか...

70:デフォルトの名無しさん
10/03/01 07:43:51
ライセンス文は法的に穴がないことを重視して書かれているため、
普通の人間が読める文章ではないです。
自分で読むよりその道のエキスパートに要点だけ教えて貰った方が
正確で確実かと思います。

71:デフォルトの名無しさん
10/03/01 09:48:26
私どもスタッフはみんなこの道のエキスパートです。
皆様のご質問に誠心誠意お答えいたしますので
どうぞ気兼ねなくライセンスのお悩みをご相談ください。

72:デフォルトの名無しさん
10/03/01 10:23:46
「このプログラムの使用にはAmateur radio licenseが必要です」

73:デフォルトの名無しさん
10/03/02 22:39:26
>>70
> ライセンス文は法的に穴がないことを重視して書かれている
うむ、だから自作のライセンス使うよりも、
どっかのえらい団体が作ったライセンスを使った方がいいと
言われるよね。


74:デフォルトの名無しさん
10/03/02 23:39:00
>>67
あえて現状の日本に限定するが、リバースエンジニアリング禁止条項は
どの程度有効性があるんだろうか?

75:デフォルトの名無しさん
10/03/02 23:52:09
>>74
LGPLで指示されているようなリバースエンジニアリングを禁止しても、法的には意味がないという説が有力のようだね。
それでも、実務的には、禁止されていることをやることをやるときにはそれなりの覚悟はいるな。

76:デフォルトの名無しさん
10/03/04 11:22:33
>>70
普通に読めば解るとは思うけどな。

つかGPLv2の八田真行氏訳の表現は一点だけ変だと思う。気のせいか(SRA版には無い)
> 表明されたか言外にかは問わず、
(普通は表明されているか言外であるかどうかは問わず・・・だと思うんだが)

もしかすると2002年から誰も指摘していないのか...。
つかGPLv2文章がロクに読まれていないかのどちらかだな。gkgkbrbr

77:デフォルトの名無しさん
10/03/04 11:30:54
>>76 八田氏に直接言ったほうがいいと思う。
SRA 版とのズレも気にはなるところではあるんだよね。

78:デフォルトの名無しさん
10/03/04 11:59:37
弁護士とかの法曹三者が書いた版ってないんだっけ?

79:デフォルトの名無しさん
10/04/01 02:54:53
GPLのソースを元にしてプログラムを作った場合、その作成プログラムをGPLにするだけでなく、
参考元が何であったのかも明示する必要あるんですかね?

80:デフォルトの名無しさん
10/04/01 18:39:27
>>79
「元にして」、「参考」が二次派生物にあたるのであればGPL適用の上、明示も必要。
ほとんど原型がないほどまで消化できていればそれはもう貴方のオリジナル。

81:デフォルトの名無しさん
10/04/01 19:58:19
派生物に派生元の表示を義務付けてしまうと、いわゆる「宣伝条項」になってしまわないか?

82:デフォルトの名無しさん
10/04/01 21:24:30
ソースコードの著作権関係のコメントを削除しなければ問題ない。

83:デフォルトの名無しさん
10/04/08 05:37:32
そうか、ライセンス云々ではなく著作権からの要請でクレジット表記が必須か。

遅ればせながらサンクス。

84:デフォルトの名無しさん
10/06/21 01:59:06
質問です。
BSDライセンスのプログラムを拾ってきて拡張した場合、著作権の表記はどうなるのでしょうか。

また、100%自分が書いたBSDライセンスのプログラムと、他人が書いたBSDライセンスのプログラムを
統合して1つのファイルにまとめた場合のライセンスはどう表記するのでしょうか。

85:デフォルトの名無しさん
10/06/21 10:11:14
もとのままの部分はBSDのままに。
拡張した部分は、元にしたものがわかるようにすること、と自分の著作権表示を。

BSDライセンスにもとづく、そのままのライセンスによる再配布、になるから、
全体のライセンス表示としてはBSDライセンス(権利者を author と書くと、
うまくぼやかせる)。

86:デフォルトの名無しさん
10/06/21 11:25:02
権利者をauthorとしてっていうのはどういう事でしょうか。
拡張した後もBSDライセンスにするつもりなので、
・拾ってきたBSDプログラムを拡張の場合
・自分のBSDプログラムを他のBSDプログラムと統合する場合
のどちらも
Copyright (C) 2009 ORIGINAL-AUTHOR. All rights reserved.
Copyright (C) 2010 MY-NAME. All rights reserved.
<ライセンス文>
みたいにしちゃっていいのでしょうか。(後者は逆の順番で自分が先)
それとも、オリジナルの文章を改変してはならないようにも読めるので、
Copyright (C) 2009 ORIGINAL-AUTHOR. All rights reserved.
<ライセンス文>
Copyright (C) 2010 MY-NAME. All rights reserved.
<ライセンス文>
とするのでしょうか。

87:デフォルトの名無しさん
10/06/21 11:38:27
あ、authorにしておけば、っていうのは
テンプレURLリンク(www.opensource.org)だと
ライセンス本文の<ORGANIZATION>のところ。

たとえばFreeBSDのカーネルのkern/kern_cons.cを見ると

* Copyright (c) 1988 University of Utah.
* Copyright (c) 1991 The Regents of the University of California.
* All rights reserved.
*
* This code is derived from software contributed to Berkeley by
* the Systems Programming Group of the University of Utah Computer
* Science Department.
(以下3条項BSDライセンス本文)

となっている。そんな感じでいいと思われる。


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