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国民の祝日に関する法律(第2条,海の日,7月の第3月曜日,海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。).
国民の祝日に関する法律(第2条,敬老の日,9月の第3月曜日,多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。).
国民の祝日に関する法律(第2条,秋分の日,秋分日,'祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。').
国民の祝日に関する法律(第2条,体育の日,'10月の第2月曜日,スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。').
国民の祝日に関する法律(第2条,文化の日,11月3日,'自由と平和を愛し、文化をすすめる。').
国民の祝日に関する法律(第2条,勤労感謝の日,11月23日,'勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。').
国民の祝日に関する法律(第2条,天皇誕生日,12月23日,'天皇の誕生日を祝う。').
国民の祝日に関する法律(第3条,'「国民の祝日」は、休日とする。').
国民の祝日に関する法律(第3条,'2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。').
国民の祝日に関する法律(第3条,'3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。').