10/05/30 00:46:51 iqYD116i0
807:名無しさん@お腹いっぱい。:2009/02/20(金) 21:31:23 ID:iDZP4B0j0
>>804
>「告訴をする。」と言ってしないのは、脅迫罪に問われます。
刑法に対する知識不足です。この見解に対しても一概に脅迫罪が成立する
とはいえません。脅迫罪が成立するには「権利行使の意思がなく相手を畏
怖させる目的で告知した場合」(大判大正3.12.1)が必要となります。つ
まり当初より告訴する意思がなかった場合は格別、真実告訴するつもりで
「告訴してやる」と言ったが、後に告訴を考え直した場合には脅迫罪は成
立しません。脅迫罪に対する上記判例は有名ですので、興味のある方は調
べてみてください。