10/05/25 03:30:31 crLF6vq70
前スレ>>955
まず最初に
刑法という実体法上で「名誉毀損罪」が成立したとしても
それを警察・検察が全て受理するわけでは無いことは分かると思います
例えば「お前殺すぞ」と害悪の告知を一回だけメールで友達に送り、その友達が刑事手続を取っても受理されません
これは本来ならばおかしいことなのだけど、物事には優先順位があって、そして捜査員は有限であるから現時点では仕方の無いことです
だから、実体法上「名誉毀損罪」が成立するとか、しないとか話しても仕方ないわけですね
ならばその線引きは何か・・・判例で示されてるわけだけどニコ生の一行コメで刑事手続されても捜査機関は苦笑いするしかないかと
>ラーメン屋をまずい、動物病院を下手、スマイリー菊池氏を犯罪者と中傷
>こうした有名な名誉毀損事例をご存知ありませんか?
これらの判例と今回の永井浩二に対しての誹謗中傷を比べて、決定的に違う点がある
ラーメン屋がまずい、動物病院が下手の場合は、一人の人間により「長文で具体的に」誹謗中傷されてます
そしてスマイリーキクチの判例は、「犯罪者でも無いのに犯罪者」だと誹謗中傷されており
多数の人間により誹謗中傷され、そして社会問題にもなったから司法機関が動いたわけで
今回みたいにニコ生内での一行コメで、しかも社会問題にもならない場合には「名誉毀損罪」なんて詭弁でしかないでしょうね
仮にそのことが原因で死亡したとしても、誹謗中傷を原因として結びつけるのは困難でしょう
あなたが今回の件で永井浩二が自殺して、誹謗中傷した人間が刑事罰、または民事上の責任を負わなければいけないと考えるなら
それを裏付ける判例を持ってきてください
あなたが前スレの>>955で示した判例は上記の理由から意味ないですよ
話はそれからです