10/05/25 01:58:35 crLF6vq70
>>286
ほ~
じゃあ俺もマジレスしていいか?
俺は司法書士してる実務家だから君みたいな学生が「法律」語るとか笑えるわけだ
不法行為に基づく損害賠償請求で、誹謗中傷で請求が認められる線引きは知ってるか?
まぁ判例で示されてるわけだけど、ネットの誹謗中傷では相当な誹謗中傷が無いと認められないわけ
こんなニコ生の誹謗中傷程度で自殺して「ニコ生で誹謗中傷されたから自殺しました」なんて言っても原告が勝てるわけない
刑事にいたっては名誉毀損罪になるわけだけど、名誉毀損罪の成立要件としてその公然的発言が「虚偽」でなければならない
それを一つ一つ精査するほど警察・検察は暇じゃないし、また一行コメで名誉毀損なんて言う自体が馬鹿げてる