10/04/12 14:40:51 o5+Gqi+z0
著作権のうち財産権の部分は譲渡できるので、CDなどを出す場合著作者から音楽出版社にその権利が移る。
その代わりに音楽出版社から著作者に対して「印税」の配当があるわけだが、もはや財産権に関しては著作者は「権利者」ではない。
もうひとつ著作者人格権がありこれは譲渡することが出来ないが、大抵「不行使」の契約が結ばれる。
人格権に関しては法的な「権利者」ではあれど、商業運用上では有名無実化していると言える。
ただし、著作者人格権の不行使契約の実効性に疑問を呈する人もいることを付け加えておく。