10/04/21 22:56:01 KyWuyXE80
>>278
この条文は、
URLリンク(journal.mycom.co.jp)
に解説されているように、
「違法サイトであることや海賊版のやりとりが行われるファイル交換ソフトであることなどを承知の上で、
音楽や映像作品のファイルをダウンロードして録音・録画を行うことは、著作権侵害成立の要件の一つとなります。」
つまり違法コンテンツであることを知りながら、ダウンロードして録音・録画するのはNGということ。
逆に言えば、合法コンテンツをダウンロードして録音・録画する場合は、この例外規定に該当しない
=私的使用目的の複製を認める対象となることを示している。
ストリーミング配信も同じ、違法サイトからストリーミング配信されている違法コンテンツをダウンロードしたらNGだが、
合法サイトからストリーミング配信されている合法コンテンツをダウンロードして私的使用目的で複製するのは問題は無い。