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イスラエルの著作権法
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イスラエルでは2007年11月に改正著作権法がクネセトを通過、米国式のフェアユース規定が盛り込まれた。
改正法は2008年5月から有効となり著作物の個人学習、調査、批評、報道、引用、学問、教育などの用途に限り
フェアユースが認められる[1]。改正法は4項からなり、アメリカ合衆国著作権法におけるフェアユース規定
(17 U.S.C. § 107)と同じように、利用目的がフェアユースに該当するか否かの規定が設けられている。
批評目的なら認められるってことはニコニコみたいなコメントできるサイトなら著作物も自由ってことか?