10/03/16 23:57:20 9/ql0YGK0
>>502
いや、曖昧な本文だから問題になってるんだよ
>第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準 非実在青少年を相手方とする
>又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を
>視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、
>青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
>都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、
>青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに
>留意し、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように努めるものとする。
「みだりに性的対象として肯定的に描写することにより」
ちなみに具体的にどういうものが該当するのかについては
条例が通った後に運用規則で決めますというザル条例