10/03/14 10:56:11 LC2Pxa5s0
あーめんどくせー
これでいい?>>598
◇ダウンロード違法化に関する、川内博史議員の質問への法案の有権解釈権をもつ政府答弁の要点
1) いきなり損害賠償訴訟ということはない。そういう風に指導していく。警告が基本。
「権利者団体がいきなりその利用者に対して、先生御指摘のございましたような損害賠償請求を
行うということは基本的にはないというふうに考えております。」
「文部科学省といたしましても、(中略)権利者団体に対しまして、仮に権利行使を行う場合には、先生御指摘のございましたような
事前の警告を行うなど、慎重な手続をとるよう努めるよう指導してまいりたい」
2) ダウンロードで個人情報開示手続きは難しい
「プロバイダー責任制限法におきましても、サイト運営者に対するダウンロードの個人情報開示の手続というものはございませんので、
ダウンロードを行う利用者を特定するということは困難ではないかというふうに考えております。」
3) YouTubeやニコニコ動画を見るだけでは違法ではない(携帯でみるのも含む)
保存は違法
「動画を視聴する際に、コンピューター内部に作成されるいわゆるキャッシュ、情報の蓄積物に関しましては、この改正案の四十七条の八に
盛り込まれております電子計算機における著作物利用に伴う複製に関する著作権の例外規定を置いておりまして、権利侵害にはならないと
いうふうに考えているところでございます。」
「ただ、こういったキャッシュをさらにキャッシュフォルダーから取り出して、別のソフトウエアで視聴したり別の記録媒体に
保存したりするような場合については、例外規定は適用されず原則どおり著作権が及ぶ、こういうことになるというふうに解しております。」
そのほか、着うたフルが糞高いのは独禁法に抵触するカルテルなんじゃないかとかフェアユースに関する質問とか面白いので元議事録を読むのオススメ
ソース:URLリンク(www.shugiin.go.jp) 文部科学委員会 第171回 9号(5/8)
※川内博史(民主党・衆議院 鹿児島一区) URLリンク(ja.wikipedia.org)
過去のレコード輸入問題など、著作権に関して消費者側からの視点での働きかけをしてる議員らしい