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警察庁 改正道路交通法 FAQ
Q.運転中に手で保持して通話のために使用した場合に罰則が科される無線通話装置とはどのようなものですか。
今回規制の対象となる「無線通話装置」とは、法律上、「携帯電話、自動車電話用装置その他無線通話装置
(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)」と規定されています(道路交通法第71条第5号の5)。
これは、自動車等の運転中に携帯電話等を手で持って通話のために使用したり、携帯電話等を手で持って電子メールの送受信等のために画面に表示された画像を注視することについては、
○ 片手運転となり、運転操作が不安定となる
○ 会話に気がとられたり、画像を注視することにより、運転に必要な周囲の状 況に対する注意を払うことが困難となる
という点で特に危険な行為であるとの認識に基づき設けられています。
今回の法規制の対象となる無線通話装置については、個々具体的に判断される必要がありますが、上記の趣旨にかんがみ、一般的には、その形状や本来的な使用方法において、
手で保持しなければ送信、受信のいずれをも行うことができないものが該当します。
典型例としては、携帯電話や自動車電話がこれに当たりますが、ハンズフリー装置を併用している携帯電話、据え置き型や車載型のタクシー無線等については一般的には規制の対象とならないものと考えられます。
なお、今回の規制の対象に当たらない無線通話装置を使用した場合であっても、これにより交通の危険を生じさせた場合には、安全運転義務違反(第70条)が成立し、
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることとなりますので、運転中はできるだけ無線通話装置の使用を控えるよう、御理解と御協力をお願いいたします。