10/03/16 23:43:50 Nyna2vVT0
>>325
草生やしすぎ。落ち着け。
判例出せば?判例を提示しない限り何の説得力もないよ
そんな判例はありません、っていう方に証明責任はないってことくらい知ってるよね?
ハンドルネームがネット上で浸透していたとしても、この場合本人の現実社会での
人権とは密接には関連していないため、現実社会での保護法益とは
重ならないので名誉毀損の対象にはならない
あくまでネット上でのハンドルネームという仮想の人間の仮想の人権の侵害にしかならず
訴えたところで訴えの利益が無く却下される
法学ちょっとでもかじってんなら、それくらい分かるよね?