10/03/16 20:38:50 A4uNtki30
>>298
それがだめらしい・・・
ちょっとニュー速にはりついてくる
533 : 浮子(埼玉県):2010/03/16(火) 19:05:00.55 ID:uEUWRwoY
法律辞典から引っ張ってきたよ
(名誉毀損) 第二百三十条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は
五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによって
した場合でなければ、罰しない。
>その事実の有無にかかわらず
うそおおおお。事実でもだめなんだwじゃあ、2ch終了じゃん。