10/01/17 10:25:10 +zOCsP230
>>524
> 入場料を取らず、非営利目的で小さいハコを借りて、不特定多数に
> ニコニコ動画をプロジェクタで流した場合、著作権は発生しますか?
>
> URLリンク(www.jasrac.or.jp)
> を見た場合特に問題はなさそうですが…
著作権を管理しているのはJASRACのみではないのだが、おおむね問題はないと
思いますよ。
また、JASRACでは
「著作権法第38条1項(営利を目的としない演奏等についての権利制限)に該当しない場合であっても、
福祉・医療施設や教育機関での利用、事務所・工場等での主として従業員のみを対象とした利用、
または露店等の短時間で軽微な利用については、当分の間、使用料を免除しています。」
とのことです。