09/12/16 13:02:23 treRDmxKO
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憲法秩序に反しているのは宮内庁 ― 天皇の親善外交について憲法学から考える
2009年12月16日
法律論的に言えば、結論として、小沢幹事長の発言が正しいことは明らかです。
これには2つの理由から説明が可能です。
1つは天皇が中国の副主席と会うことなどの親善外交は、憲法7条10号の「儀式を行うこと」に該当し(高橋p44)、これは天皇の国事行為であるところ、
憲法3条は「天皇の国事行為に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う」と定めているからという理由です。
もう1つは、天皇の親善外交は、象徴としての地位に基づく公的行為であり、公的行為についても、
国事行為に準じて内閣の助言と承認というコントロールが及んでいる以上許容されるという考え方です(学説の多数説)。
また、一官僚に過ぎない宮内庁長官が政府の決定に異議を公に唱えている点もはおかしな話です。
だとよネトウヨ涙目