09/11/29 20:59:32 vTJIcCEp0
>>1-52
まとめてみた
有識者のカキコに感謝
共同見解/ひまわり動画は公衆送信権の侵害より著作権法違反とみなされる
・違法動画へのリンク場所の提供行為より
幇助(従犯)までは明らか
・違法動画を広く周知させる役割
・サイト上で違法動画の視聴を可能にしている
・新作タイトルを列挙している
もしくは共同正犯か
・共同正犯の場合、発信者にあたりプロバイダ責任制限法の免責にあたらない
共同正犯の根拠(BBSの発言から)
・違法動画へのリンクの場を積極的に提供する意図がある
・違法動画を不特定多数の公衆が受信できる状態に置くことの認識・認容がある
・利用者と積極的に意見交換をしているので共同実行の意思がある
刑事上の責任
・犯罪の故意がなければ問えない
・内容証明無し(権利者間との犯罪の故意の確認なし)でも告訴されている
犯罪の故意(BBSの発言から)
・管理者は著作権侵害を明らかに知っている
・削除要請によって著作権侵害を知りながら放置している
・新たな著作権侵害を防ぐ努力を怠っている
民事上の損害賠償責任
・過失でも責任を問えるが損害が発生していること、損害と侵害に因果関係があることを証明しなければならない
・不当利得を返還する不当利得返還請求権はやりやすい
・不当利益で証拠保全の申し立てをすることで鯖を抑えてUP主まで抑えることが可能
ニコニコ動画との違い
・ニコニコ動画は承諾のある動画以外は積極的に削除を行っているので犯罪の故意がない
・違法動画へのリンクがされた時点では犯罪の故意がないから幇助には当たらない
・違法動画へのリンクがあると知ってこれを削除しなかった時に不作為の形で公衆送信権を侵害を幇助する