【ひまわり動画】法律について語るスレat STREAMING
【ひまわり動画】法律について語るスレ - 暇つぶし2ch47:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/28 23:23:21 TIcHNC8m0
>>32
俺の意見も概ね>33と似たようなものなんだが、補足すると>7-11から管理人の主観的意図として違法動画へのリンクの場を
積極的に提供する意図があると読めるとううこと。つまり動画のリンクの場所を提供することによって
違法動画を不特定多数の公衆が受信できる状態に置くことの認識、認容があるといえる
この認識、認容がいわゆる犯罪の故意。しかも一度警告を理由に閉鎖しているにもかかわらず再開させているから故意も顕著と言える
さらに利用者と積極的に意見交換をしているので共同実行の意思があり共同正犯と評価できる

つまりリンク場所の提供という作為(積極的に~をするということ)によって公衆送信権を侵害しているということ
公衆送信権侵害は作為犯として規定されているね。これに対して、それと知りつつ削除しなかった場合が公衆送信権侵害侵害と評価できるのは
不作為(積極的に~しない)の形によることになる。これは、例えば「アニメ、その他の著作権上の動画へのリンクは許しません」と、
はっきり目的として宣言している場合等で、初めは犯罪の故意が認められない場合では、違法動画へのリンクがされた時点では
犯罪の故意がないから幇助には当たらず、違法動画へのリンクがあると知ってこれを削除しなかった時に初めて不作為の形で公衆送信権を侵害を幇助する
という評価になる。作為犯を不作為の形で実行する、こういうのを不真性不作為犯って言うんだが、侵害の発生防止の積極的義務に反した場合
不作為が作為と同視できる。知りながら削除しないのはこの義務違反に当たるから作為犯と同視できるってこと

この差はニコ動との差として顕著に表れる。ニコ動は違法動画のアップロードを許容していないし、違反する動画はすぐ削除する旨宣言している
つまりニコ動が公衆送信権侵害侵害等の幇助に問われるのは、まさに君が言う「それと知りつつ削除しなかった場合」でなければならないということになる
普通に運営している場合では犯罪(著作権侵害の幇助)の故意が認められないからね


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