09/11/28 05:45:05 SbaW8FuF0
前スレ
>974 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2009/11/28(土) 01:30:54 ID:TIcHNC8m0
> >>972
> 管理人が発信者ではなくても送信可能化権侵害の主体となるってことを説明しただけだが?
> 発信者にこだわるのは何でだ?まあ発信者でなければ送信可能化権侵害が犯せないと仮定しても
> 刑法第65条の共犯理論で共犯と論じることも可能だがな。
>>974
発信者にこだわるのは、発信者だとプロバイダ責任制限法で免責されないからだと思うよ。
プロバイダ責任制限法(URLリンク(www.isplaw.jp))
(損害賠償責任の制限)
第三条
特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備
を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、
権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに
該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。
一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって
他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。
簡単に説明すると、プロバイダやサイトの管理者にはその人が「発信者」でない限り
自身の管理するサイトで起きた権利侵害についてその損害賠償責任の制限が認められている。
だけど重要なのは、この第三条一号、二号の部分で、ひま動の管理人が自身の運営するサイト内で
著作権侵害事実の有無を知ってるかどうかが問題となる。
そして、サイト開設から今までの掲示板での管理人の発言や、権利者から警告のあったタイトルをサイト内に載せていること、
ページの右側に新作アニメタイトルをわざわざ列挙していること、その新作タイトルにUPがあったら‘UP’として更新されていること等々
を考えると、第三条一号の「他人の権利が侵害されていることを知っていた」ことは否定できないんじゃないかな。
つまり、権利者が本気になって訴訟を起こしてきた場合、正犯と共に賠償責任を負わなければならない可能性が大きい。
動画サイトの中でもニコ動は権利者と特別な取り決めを結んでるから大丈夫なんだけどね。
引用が長いとはいえ、長文失礼しました。