09/10/18 10:13:05 vZJDe7HN0
>>303での問いかけが言葉が足りなかった為に誤解をあたえてしまったようです。
言葉尻を取っての反論のみでは失礼と存じますので追記させていただきます。
まず、結論から申し上げます。
上記の質問の趣旨はどれくらい元の編曲を踏襲するのが音楽的に好ましいかということをお尋ねしたかった次第です。
リスナーの側からしてみれば既知の楽曲の場合は当然ながら原曲の編曲が記憶されているでしょう。
それを差し置き全くのオリジナルアレンジでは聞かれる方に違和感を与えてしまう不利がある可能性があります。
かと言って元の編曲を喰ってしまう程の神アレンジは望むべくも無いので
ある程度の原編曲への歩みよりは必要だと考えています。
著作権云々については私の中では結論が出ていますのでここで議論するつもりはありません。
>>305で誤解を招く表現があったのでその部分のみ訂正させていただきます。
まず第一に、編曲にも著作権をという運動は行われているようですが現状では行使されることは稀のようです。
第二に著作権には財産権と人格権があり、現時点で音楽において適用されているのはメロディと詞のみでしょう。
JASRACが委託管理を受けているのはこれらの財産権のみになります。
したがって楽曲を使用する際にはJASRACの許諾を得て法定の使用料をJASに支払うことになります。
対して、人格権を所有するのは著作者本人になります。
メロディや詞の改変に関しては直接著作者より訴えられる危険性を孕んでいます。
◆これ以上の著作権は「ギロカクに行け」と言われそうなので控えます。
最後に編曲著作権に関するサイトを挙げておきますので参考にしていただければ幸いです。
著作権・知的財産権の中川総合法務オフィス
URLリンク(rima21.com)
日本作編曲協会 JCAA 編曲著作権に関する宣言
URLリンク(www.jcaa1970.com)
著作権マニア 公表時編曲について
URLリンク(ohbentoh.blog16.fc2.com)