09/11/30 18:07:56 mB9wJFbE0
>>318
>不特定多数に向けた時点で公衆送信権侵害
>
>公衆送信権には送信可能化権という権利が存在しています。これは、テレビやラジオの電波に乗せる場合、
>録音・撮影した素材を放送時間の長さに合わせて編集したりテロップや効果音を入れたりして送信できる形にするという権利です。
>インターネットの場合、ファイルにリンクを張るなどして不特定多数の公衆が受信できる状態にすることを言います。
>ファイル交換の場合、ファイルの置き場所がわからなければ送信可能化権を侵害しない状態といえます。
>しかし、掲示板などを利用してファイルの置き場所を公開したり置き場所へのアクセス方法を紹介したりした時点で送信可能化権を侵害し、
>公衆送信権侵害が形成されることになります。
>URLリンク(www.iprchitekizaisan.com)
●複製権(21条)・公衆送信権等(23条)に違反した場合
権利者が、告訴を行うことを前提(123条)として、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、又はこれを併科(119条1項)
法人罰として、3億円以下の罰金(124条)
ちなみに「教えろ」は公衆送信権侵害の「教唆」にあたるので処罰は動画の場所を書き込んだやつと同じ
刑法第61条第1項
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。