09/11/19 17:01:28 NEO5Lnaq0
318 :シップ@管理者1号 ★ : 2009/11/12(木) 22:42:59 ID:???
ひまわり動画 閉鎖について
閉鎖の理由ですが、
削除要請が多く来るようになって、今まで考えていたリンクなら問題ないというスタンスを貫けなくなっているのが原因です
指摘されているように確かにホストしていなくても、リンク表示だけで著作隣接権侵害の幇助に当たるようです。
そのため、提訴される可能性は少ないとはいえ、絶対にないと言い切れないのも事実です。
開設当初は削除依頼も(リンクだけで著作隣接権侵害の幇助になるか実際の所はまだ判例もないし)来ないだろうと思っていました。
まぁ実際に半年ぐらいは全く来なかったのですが、ここにきて警告が舞い込むようになり、その先にある損害賠償請求等もちらつかされているので、
万が一を考えて逃げることにします。
削除要請のメールが受信トレイに入っているのを見るたびに、ドキッとするような弱い人間ですので、このこと自体かなりのストレスになっているというのもあります。
今後復活するとしたら完全に違法性のない形にしたいので、
動画リンクの提供はしないただのコメントサイトになるかと思います。
いままで登録して支えてくださった皆さん、コメントをして盛り上げてくださった皆さんに感謝致します。
いきなりの閉鎖をご容赦ください。
尚、閉鎖のタイミングは本日11/12午前零時の予定です。
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
第119条
著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて
自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第113条第3項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。
第120条の2第3号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第113条第5項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
又は次項第3号若しくは第4号に掲げる者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第113条第3項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
2.営利を目的として、第30条第1項第1号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者
3.第113条第1項の規定により著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
4.第113条第2項の規定により著作権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者