09/10/18 12:53:31 ECPZAxC20
>>779
著作権法を読もう。
まず、コスプレという行為は、美術の著作物であるキャラクターの絵画を
著作物性のある服飾に翻案したものを公に展示する行為ということができる。
(写真をネットにアップロードするのは、公衆送信行為となる)
第二十三条
著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、
送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
第二十五条
著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物を
これらの原作品により公に展示する権利を専有する。
第二十七条
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、
その他翻案する権利を専有する。
したがって、コスプレ衣装を展示目的で無断で作った時点でアウト。
次に実際に展示した時点でもう一度アウト。
ネットにアップロードした時点で三つ目のアウト。
なお、美術の著作物の展示については、著作権が制限される規定がある。
第四十五条
美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、
これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
これが適用されれば、展示に関してはセーフになるが、そもそも適法に作られていないのでアウトだろうな。
ただ、クリプトンはご承知の通りPCLを使っている。
当社は、利用者に対し、当社キャラクターについて、本ライセンスの各条項およびガイドラインに従い、
利用者自身による以下の行為を非独占的に許諾いたします。
1.当社キャラクターの二次創作物を作成すること。
2.自ら作成した当社キャラクターの二次創作物を複製、上演、上映、公衆送信、展示その他頒布すること。
だから、私人がコスプレを行い、その写真をネットに公開するのはOK。
ただし、こうであっても、芸能人が自分の営業活動としてコスプレを行うのはダメ。
これはキャラクター利用のガイドラインの方がわかりやすい。
以下のような当社キャラクターの利用については、当社はその詳細を検討のうえ、個別に契約を締結した上で
利用を許諾しておりますので、利用を開始する前にご相談下さい。
2.個人または法人格のない団体による、有償、無償の別を問わない、営利を目的とする利用
(広告、宣伝、広報等の活動に用いる利用を含み、これに限られません)。
だから、ショコタンや時東がイベントでミクのコスプレをしたり、自演乙が自分の公式ブログのタイトルや
試合でミクのコスプレをするときは、無断じゃだめということになる。
しかしこれも難しいのは、しょこたんが私人としてコスプレをしてエントリに写真をうpしたり、
pixivにミクの絵を描いて投稿するのはどうなんだということになる。
芸能人は私生活も営業活動となる側面があるから難しい。