09/09/02 10:59:21 XzPR4AHa0
>>5
それ、追記が出ているからそこまでコピペしないと
「白いクスリ」を巡る法律関係メモ
【うp主→酒井法子さん:人格権侵害】
「白いクスリ」は、酒井法子さんを侮辱するともとれるかもしれない内容を含んでいる。
(事実を摘示しているとは言い辛いと思うので名誉毀損とは言い辛いと思う)
傍論:【酒井法子さん→ニワンゴ:権利者削除の申立てができる】
だとすると、酒井法子さんの人格権を侵害しているので、SMILEVIDEO利用規約4条6号違反として
酒井法子さんから削除を申し立てることができる(規約がなくても人格権の効力として削除請求できるけど)。
しかし、これはクリプトンからの削除依頼の根拠にはならない。
【クリプトン→うp主:削除を請求できる】
一方、クリプトンとうp主との間の契約(ニワンゴは関係ない)では、「第三者の……人格権を侵害する合成音声」の公開が禁止されている。
なので酒井法子さんの人格権を侵害する歌詞の曲がうpされていた場合、クリプトンはうp主に対して削除を請求する権利を持つ。
繰り返すが、ここではニワンゴは関係ない。
(ちなみに、なぜ契約で禁止しているか(クリプトンからも請求できるようにしているか)、という趣旨が、クリプトンの言う「弊社の営業上の利益および信用が侵害されるおそれ」)
【クリプトン→ニワンゴ:根拠に乏しい】
ニワンゴがうp主の(クリプトンに対する)契約違反を知りながら放置している。クリプトンはニワンゴに対して何を請求できるか。
SMILEVIDEO利用規約4条6号列挙の権利は著作権などの物権的な権利であり、債権である「クリプトン→うp主」の契約上の権利とは性質が違う。
ので、クリプトンは6号の「権利者」にあたらないと考えるのが素直。
規約を離れて考えても、ニワンゴとクリプトンの間ではせいぜい「第三者による債権侵害」があるとまでしか考えることができず、差止請求権を認めるには足りないと思う。
*筆者は法科大学院を修了しただけで、まだ司法試験にも受かっていないニートです。過信してはいけません。
エンドユーザー使用許諾契約書
URLリンク(www.crypton.co.jp)
SMILEVIDEO利用規約
URLリンク(www.smilevideo.jp)
ニコニコ動画における動画削除について - ピアプロ開発者ブログ
URLリンク(blog.piapro.jp)
動画削除依頼について‐ニコニコニュース
URLリンク(blog.nicovideo.jp)
【追記。補足説明】
はてブコメントで、「契約違反→利用根拠を失う→著作物の無許諾利用→著作権を根拠に削除依頼可能/ということにはならないのかな?」という疑問が複数出ていますが、
普通に考えればクリプトンが持っているのは「初音ミク」という合成音声作成ソフトの著作権であり、合成音声の著作権ではないので、この構成は難しいはずです。
【追記。「合成音声を含む動画の削除申立について - ピアプロ開発者ブログ」を受けて】
URLリンク(blog.piapro.jp)
「本契約の使用許諾の範囲に含まれず、したがって弊社らの知的財産権を侵害するものと考えております」との記述から、
クリプトンは著作隣接権(おそらく著作権法96条以下の「レコード製作者の権利」)を根拠に削除請求をしたと考えているとうかがわれます。
第一追記の表現で言えば「契約違反→利用根拠を失う→録音の無許諾利用→著作隣接権を根拠に削除依頼」ということですね。
僕のこの記事は、ニワンゴが削除に法的根拠がないと言ったのでその解説をしてみたというものですが、
それならそうと書くべきだった(クリプトンが別のことを言い出す可能性を書いておくべきだった)かなと反省しています。