09/08/30 10:04:16 V7LCb8nz0
「白いクスリ」の話で法的根拠とされたのはヤマハが主語の
「ソフトウェア使用許諾契約書」でそれを読むと
第三者の人格権を侵害する事に関して禁止事項は書かれていても、
公職選挙法違反についての明記はありませんね。
だから。、第三者の人格権を侵害していない公職選挙法違反に関して、
クリプトンやヤマハからは削除を要求する法的根拠は無いです。
「お客様が合成音声を公開あるいは配布したことにより発生したいかなる
クレーム、訴訟、直接的、派生的、付随的または間接的な損害に対しても
ヤマハ株式会社は一切責任を負いません」
という免責事項みたいなのが書かれているので、第三者の人格権を侵害していない
公職選挙法違反は、こっちの線になるんじゃないですかね。
今、契約書を見直していたら、クリプトン側にもヤマハ側と同等の記載がありましたので、
私ID:V7LCb8nz0がヤマハ、ヤマハと言っていたの正確でなくて、
ボーカロイドのソフトに関してはヤマハからの「第三者の人格権」どうこうの禁止事項があり、
「初音ミク」ライブラリに関してはクリプトンからの「第三者の人格権」どうこうの
禁止事項があるのが正解です。
URLリンク(blog.piapro.jp)
で言及されているのはヤマハ側の記載ですので、その点は間違っていないですけど。