09/08/21 01:13:34 hpCQdo/w0
>>840
酒井法子の場合は、公共性はあるんだよな。
刑法230条の2
第1項
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることに
あったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
第2項
前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の
犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
問題は第1項。
まず、公益性があるか。
白いクスリ擁護派は、「覚醒剤撲滅キャンペーンの歌」だと主張するが、まあ無理だなw
仮に公益性が認められたとしても、真実性の証明でアウトだろ。
酒井法子が中学生から覚醒剤をやっていたことを立証する責任を負うのはそろそろP側だしな。