09/08/20 23:48:17 UsoFHM600
判例でも引用するか
月刊ペン事件(名誉毀損と表現の自由)
◆判例 S56.04.16 第一小法廷・判決 昭和55(あ)273 名誉毀損(刑集第35巻3号84頁)
【判示事項】
一 私人の私生活上の行状と刑法二三〇条の二項一項にいう「公共ノ利害ニ関スル事実」
(名誉毀損罪の免責自由にあたるか?)
【要旨】
一 私人の私生活上の行状であつても、そのたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによつては、その社会的活動に対する批判ないし評
価の一資料として、刑法二三〇条の二第一項にいう「公共ノ利害ニ関スル事実」にあたる場合がある。
・・・私人の私生活上の行状であつても、そのたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによつては、その社会的活動に対する批判ないし評
価の一資料として、刑法二三〇条ノ二第一項にいう「公共ノ利害ニ関スル事実」にあたる場合があると解すべきである。
URLリンク(ja.wikipedia.org)月刊ペン事件