09/08/20 17:59:37 ViP5MbfY0
>>715
>そういうものが存在していないのに、将来発生するかもしれない侵害を直接の理由として
>その侵害の予防を請求できるような法的根拠はないんじゃない?
もう法的根拠の下りは白黒ついたっぽいけど
実際訴訟になったら争点の中で、
「そもそも、こいつらが商品につけた契約自体が一方的で無効じゃん。表現の自由を奪ってるし」
「栗は商品の信用を侵害するおそれがあるって言いがかり付けてるけど、被害の証拠あるのかよバーロー。
第一訴えるなら作者に言えよ。そうでしょ裁判長」
って事になるわけなんだろな。