09/08/20 17:14:27 uUmy1HFt0
>>686
もちろんわからない
でも>>655であげたように、刑事上の信用毀損罪の信用には
「販売される商品の品質に対する社会的な信頼」が含まれるとするのが判例だし
原審(大阪高等裁判所平成14年06月13日)では
「…信用毀損罪は,人の経済的側面における価値を保護することを目的とするものであるから,
刑法233条の『信用』とは,人の支払能力や支払意思に対する他人の信頼を含むことは当然であるが,
それにとどまるものではなく,扱う製品の質,アフターサービスの良否,経営姿勢等を含んだ
人の経済生活上の評価と解するのが相当である。」と広く解釈してるんだよね
まあ、最大限クリプトンに有利に解釈した場合の話なんで適当に聞き流しといて