09/08/18 07:40:00 GSODzg9R0
>>518
> ・ソフトの利用規約問題とは別に、動画そのものが名誉毀損の恐れがあるという場合、
> ニコニコの利用規約違反の可能性ありということで、削除依頼通報はできる。
> (この場合、クリプトンだろうが一般ユーザだろうが等しく可能)
一般ユーザとして今回の動画について、ニコニコ動画利用規約禁止事項違反として
通報していますが、いつものように「権利者からの削除依頼でないと」の一点張りです。
別途、今回の動画と同一内容の動画を投稿した者のうち、
実在の官庁部署名を名乗るアカウントがありましたので、
軽犯罪法にいう「官名詐称」に該当するおそれがあるものとして問い合わせしましたが、
ニコニコ動画側としては「確認する手段が無い」とのことでした。
しかしながら、動画の削除要請に関しては投稿者に問い合わせを丸投げすることができる
というのも、随分と不思議な話です。