09/08/18 03:38:54 rgoo3RVv0
>>194
うん。
だから、危ないのはこっち
信用毀損罪
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損する犯罪である。
保護法益は人の経済的な評価とされており、信用とは経済的な意味での信用を意味する
(大判大正5年6月26日刑録22輯1153頁)。判例・通説は、本罪は危険犯であり、
現実に人の信用を低下させていなくても成立するとしている
(大判大正2年1月27日刑録19輯85頁)が、侵害犯であるとする説もある。(Wikipediaより)