VOCALOID 議論隔離スレ part134at STREAMINGVOCALOID 議論隔離スレ part134 - 暇つぶし2ch765:名無しさん@お腹いっぱい。 09/08/16 17:46:50 QBaydjwe0>>759 四条の2は送信者の情報の開示に関するものでこれはメールアドレスを教える時に 権利者側にアドレスを教えていいかを送信者に許可をとりなさいってことですね。 三条の2の二では通知を義務づけるものではないと プロバイダ責任制限法の解説 URLリンク(www.soumu.go.jp) 17-18pに書いてあります。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch