09/08/13 21:54:11 38Ta7FP30
>>111
欠席裁判だけは、絶対にいけません。
「身に覚えのない訴状だから、どう考えても認められるはずのない訴状だから、
裁判には出席せず放置しておいても大丈夫」なんていう理屈は通りません。
過去に、全く無関係の相手に向かって金を貸したから返せという虚偽内容の小額訴訟を乱発し、
たまたま欠席裁判となって勝訴した相手から金銭をむしりとっていた
# URLリンク(www.google.co.jp)
の例や、あるいは
# VOICE 憤懣本舗“資産売却”の自治会長の反撃は…[2008/10/20]
# URLリンク(i.mbs.jp)
のような例があります。
西村博之氏の最新の状況は、「海外に転居した」と称して国内から住民票を抜いたまま
の状態であるとみられます。
そのように逃げ回る「無敵の人」はともかくとしても、
国内に住所を定めて現に営業活動をしている会社法人が訴訟から逃れることはできません。