09/07/29 09:44:32 PYsl0J680
>>82
自分が権利持ってる曲の一部を自分で違う曲に使っても、著作権法の「引用」には
当たらないんじゃないかな。著作権者には複製権とか翻案権があるから。
JASRACは音楽の著作物には著作権法の「引用」はあり得ないという立場だったと思うんで
JASRAC信託曲の一部をコピーしたときは、著作権料の請求に乗り出してくるはず。
でもその楽曲の著作権者が誰かとか盗作かといった判断はしないはず。裁判所じゃないから
そんな判断してもそれでもめてる人たちへの拘束力ないし。
JASRACの約款みたら、著作権者が誰か疑義が生じたり、著作権の侵害について
訴訟が起きたときには、分配金の支払を留保できるって規定があった。
ま、オレも詳しいわけじゃないから他の人の意見も聞いてみて。